大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ク)22 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が、特に最高裁判所の権限に属するもの

と定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とす

るところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五

号同年同月一〇日決定参照)。しかして、民訴第四一九条ノ二の規定によれば、抗

告は、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、

最高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当し

ないことが、抗告申立書により明らかであり、他に本件のような抗告を、特に最高

裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適

法たるを免れない。

よつて、これを却下すべきものとし、抗告費用は、抗告人に負担させることとし、

主文のとおり決定する。

昭和二四年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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